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相続放棄の落とし穴〜消えない借金

相続をするという事は、遺産もそうですが、借金も相続されることをご存知の方は多いと思います。

 

単純に謝金があった場合には、相続放棄の手続きをすればいいのだから何の問題もないと思っているかもしれませんが、これだけでは不十分であることをお伝えしたいと思います。

 

相続放棄をするという事は、間違いではないのですが、相続の権利というものは自分が放棄したらほかの人に行くという事を忘れないでほしいのです。

 

ですので、自分が借金を放棄したという事は、別の人にその権利が移る可能性があるという事なのです。
兄弟姉妹や親せきの人に、自分が相続放棄したことをしっかりと伝えておかないとトラブルになる可能性があります。

 

もちろん、相続放棄をしたことを知らなかったという事になるので、借金の取り立てが来た時にその旨を伝えしっかりとした手順で相続放棄をすれば(その通知が来て相続放棄をしたことを知った日から3か月以内)借金を払う必要はありません。

 

もしも、自身に借金を支払うよう言われる書類が届いたとしても、出来るだけ早く遺産を放棄する手続きをすれば大丈夫だとういことになります。自分だけのことととらえずに、遺産というものは、家族や親族にもかかわっていることであるという事を知っておく必要があるのです。

 

自分では、どうすればいいのかわからないという人は、何かあったときには無料で相談できる

相続専門のプロに任せる事が大切なのです。
タックスコム
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