相続専門相談所

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相続税 マイナンバー 制度

平成28年1月の利用開始されると予定されているマイナンバー制度のマイナンバーが2015年10月より順次郵送されます。知らないでは済まされない、マイナンバー制度について相続税にどのような影響を受けるのかしっかりと考えておきましょう。

 

そもそもマイナンバー制度と言うものはどのようなものなのでしょうか?

国民一人一人に番号をつけることにより、医療や保健、税金などの管理をしやすくすると言うものです。先進国では当たり前になってきている制度を日本にも導入すると言うことで閣議決定されています。
また法人についても、法人番号をつけて管理するとの事です。

 

 

個人情報の流失や何処の誰が責任を取るのだなどの問題点も沢山ありますが、政府は個人の預貯金についてもマイナンバー制度を活用していこうと言う動きをしています。

 

メリットとしては、今まで書類を市役所などに提出する際、複数の課を回って書類を取得してから提出していると思いますが、その手間が省けるのです、その為役所での仕事の能率も上がり必要な処理が速くなると言う事です。

 

 

デメリットとしては、マイナンバーが流失してしまい個人情報が悪用されてしまうのではないかと言う懸念がぬぐい切れませんが、個人に発行される免許証や保険証の様なマイナンバーカードのICチップには流用されては困るような情報は記載されないと言う事です。

 

相続にはどのように関係してくるのでしょうか?

相続税申告や贈与税の申告、所得税の申告などや金買取調書、 扶養控除等申告書、固定資産税通知書もマイナンバーの記載が義務つけられるようです。と言う事は、財産がしっかりと把握されているので脱税は出来にくい仕組みになっていていい事の様でありますが、しっかりと相続税対策をしておかなければ、意外な出費を挿し迫られると言うことにもなりかねません。

 

子供やお孫さんの為に貯金をしている場合などは、注意が必要となります、それは、コチラ側からしては名義が子供や孫のものだから積み立てているお金が全部そのままわたると思って何十年と貯めていたとしても、通帳やハンコ、そのお金が存在している事が当事者の子供や孫が分かっていないと、税務署は贈与だとみなしてしまうのです。

 

また、全ての財産を奥さん名義にしていたり、副業を奥さんにしながら行っている場合なども増税される事があります。

 

このような事態を招く前に、一度相続に詳しい税理士に相談することをお勧めしています。マイナンバー制度の為に自分の財産は丸見えの状態になるからです。出来るだけはやく無料相談から始めてみましょう。

 

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