相続専門相談所

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配偶者 遺産相続 拡大

配偶者の遺産相続を拡大させてはどうかという話が持ち上がっているのを知っていますか?

 

法制審議会(法相の諮問機関)の民法(相続関係)部会が民法を改訂しようと案をまとめているという事で、今後大きな議論を呼ぶこととなるでしょう。

 

その中の大きな柱とされているのが、現在遺産分割についてはて、婚姻後してから一定期間が経過していると、そのに配偶者の法定相続分を2分の1もらえるという事になっているのですが、この状態ではなく3分の2に引き上げて残された配偶者のことを経済的に守っていこうという事を考えていこうという事なのだそうです。

 

長寿大国になってきた日本なので、相続をする年齢もだんだんと伸びてきていて、その為配偶者の生活を安心したものにしていく必要があるそうです。相続の配分は昭和55年に3分の1から2分の1に引き上げられていますが、その時以来ずっとそのままの状態を維持していました。もともとは3分の1しかもらえていなかったという事を知らなかったのでとても驚きです。

 

しかし、このことが施行されたとしても、何年婚姻状態にあればいいのか!別居していたとしても婚姻期間に含まれるのか、結婚した年数が多い場合に遺産相続分を確保させるなど色々な案があるようです。

 

そして、介護をしていた人にもしっかりとお礼をしてあげられるようにしたほうがいいのではないかと、介護をしていた人例えば、長男のお嫁さんなどの血縁関係にない人にも相続の権利を作ってみてはいいのではないかという事も議論されています。

 

 

とは言っても、身内が亡くなった席で、自分の夫や親族に向かって介護をしていたので財産をくださいなどという事ができるのか、そのあと離婚されないだろうかなどの不安も町の人の声の中には根強く残っているのも現状なのです。

 

いずれにせよ、配偶者の遺産相続を拡大させようと言う方向へ向かって言っているようです。という事で、相続税という事を考える必要があることを考えていかねばならない時代になってきているようです。